小林観光アンバサダー
宮崎県南西部に位置し、雄大な霧島連山の麓に広がる
花・星・ホタル・湧水のまち小林市。
小林市最大の観光スポットである生駒高原は、四季の花々が咲き誇る心地よい高原で、
市の花でもあるコスモスが100万本咲き誇ります。
そんな宮崎県小林市の魅力を観光アンバサダーとして市内および県内外で広くPRを行います。
小林観光アンバサダー派遣要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、小林観光アンバサダー(以下「アンバサダー」という。)の派遣について、必要な手続きを定めるものとする。
(派遣手続)
第2条 アンバサダーの派遣を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ所定の申請書及び別添の書類等を小林まちづくり(株)(以下「当社」という。)に提出し、当社から派遣決定を受けなければならない。
2 前項の規定は、派遣決定を受けた事項を変更する場合についても、同様とする。
3 当社は、前2項の規定によりアンバサダーの派遣を決定する場合においては、条件を付することができる。
4 当社は申請書より申請を受理しアンバサダーの派遣を決定した場合、派遣決定通知書を発行できるものとする
5 第1項及び第2項の規定による派遣決定の申請に要した費用については、申請者が負担するものとする。
(派遣の期間)
第3条 アンバサダー派遣の期間は、前条第1項または第2項の規定により当社が派遣を決定した期日とする。
2 前項の期間満了後において、引続き派遣を行おうとするときは、改めて申請を行い、派遣決定を受けなければならない。
(派遣の制限)
第4条 当社は、次の各号のいずれかに該当するときは、アンバサダーの派遣を決定しないものとする。
- 当社がアンバサダーのイメージを損なうおそれがあると認めたとき。
- 宗教的行事、宗教的活動、政治活動等に派遣するとき。
- 酒宴での出迎え以外の接待業務。
- 当社が認める公共性のある行事でないとき。
- 所定の申請書にて当社に申請の無い派遣のとき。
- その他、アンバサダーの派遣が適当でないと認めたとき。
(派遣決定の解除等)
第5条 当社は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該派遣決定を解除し、または当該派遣決定を取り消すことができる。
- 申請者がこの要綱に違反したとき。
- 申請者が第2条第3項の派遣決定の条件に違反したとき。
- 前項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
2 当社及びアンバサダーは、前項の規定による派遣決定の解除及び派遣決定の取り消しにより申請者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。
(派遣費用)
第6条 アンバサダーの派遣は、有償とする。
2 アンバサダーに支払う派遣日当は半日3,000円、1日6,000円とする。
3 アンバサダーを派遣する場合において、交通費、宿泊費等の旅費及び、その他の経費を必要とする場合は実費を申請者が負担するものとする。
(派遣費用等の納付)
第7条 申請者は、第2条の派遣決定を受けた日から起算して1月以内に前条の規定により算出した派遣費用を納付しなければならない。指定口座に振り込みの場合における振込み手数料は、申請者の負担とする。
2 前項の規定により納入された派遣費用は、理由のいかんを問わず、これを還付しない。
(損害賠償)
第8条 申請者は、アンバサダーの派遣に関して当社やアンバサダーに何らかの損害を発生させた場合、その損害を金品、その他によって補填しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、当社が別に定める。
この要綱は、令和5年5月1日から施行する。
小林観光アンバサダー派遣申込書
「小林観光アンバサダー」派遣申込書です。
下のファイルをダウンロードし、使用してください。
小林観光アンバサダー派遣申請書 (68KB) (184KB)
派遣申請書提出方法
*郵送
*FAX
*E-mail(kobamachi1@road.ocn.ne.jp)
*持参
電話のみでの派遣依頼は受付できませんので、必ず申請書をご提出ください。
【申込み・お問い合わせ・派遣申請書提出先】
〒886-0004
宮崎県小林市細野1829-16 KITTO小林内
TEL:0984-22-8684
FAX:0984-22-8685